農林漁業改良普及手当

農林水産関係用語集 「農林漁業改良普及手当」の解説

農林漁業改良普及手当

農・林・水産業の普及職員に対して支給される職務手当都道府県条例で定めるところにより、専門技術員には月額の8%以内、改良普及員には同12%以内を支給できる。(17年4月より施行される法改正等により、手当の上限規定を廃止し農林漁業普及指導手当に名称変更)

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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