農林水産関係用語集 「農林漁業改良普及手当」の解説 農林漁業改良普及手当 農・林・水産業の普及職員に対して支給される職務手当。都道府県は条例で定めるところにより、専門技術員には月額の8%以内、改良普及員には同12%以内を支給できる。(17年4月より施行される法改正等により、手当の上限規定を廃止し農林漁業普及指導手当に名称変更) 出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報