農業改良資金助成法(読み)のうぎょうかいりょうしきんじょせいほう

百科事典マイペディア 「農業改良資金助成法」の意味・わかりやすい解説

農業改良資金助成法【のうぎょうかいりょうしきんじょせいほう】

農業改良資金制度等について定めた法律(1956年)。補助金中心の助成策から融資に切りかえ,農民の自主的農業改良を発展させることが目的。これによって新しい農業技術の導入,農家生活の改善および農業後継者育成のために財政資金が都道府県により無利子で貸し付けられることになった。

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