デジタル大辞泉 「逃亡犯罪人引渡し」の意味・読み・例文・類語 とうぼうはんざいにん‐ひきわたし〔タウバウハンザイニン‐〕【逃亡犯罪人引(き)渡し】 外国で罪を犯し、国内に逃亡してきた者を、その国に引き渡すこと。昭和28年(1953)制定の逃亡犯罪人引渡法により、犯罪人引き渡しの要件や手続などが定められている。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例 Sponserd by
世界大百科事典(旧版)内の逃亡犯罪人引渡しの言及 【犯罪人引渡し】より …犯罪人引渡しとは,他国の法に触れた犯罪容疑者または有罪判決を受けた者が自国に滞在しているとき,外交経路により引渡請求がなされた場合,当該国に訴追または処罰のために引き渡すことをいう。逃亡犯罪人引渡しともいう。逃亡とは,外国で犯罪を犯した者が逃亡してきたことを意味するのではなく,本来の裁判権から逃亡していることをいう。… ※「逃亡犯罪人引渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。 出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」 Sponserd by