逃亡犯罪人引渡し(読み)トウボウハンザイニンヒキワタシ

デジタル大辞泉 「逃亡犯罪人引渡し」の意味・読み・例文・類語

とうぼうはんざいにん‐ひきわたし〔タウバウハンザイニン‐〕【逃亡犯罪人引(き)渡し】

外国で罪を犯し、国内に逃亡してきた者を、その国に引き渡すこと。昭和28年(1953)制定逃亡犯罪人引渡法により、犯罪人引き渡しの要件手続などが定められている。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の逃亡犯罪人引渡しの言及

【犯罪人引渡し】より

…犯罪人引渡しとは,他国の法に触れた犯罪容疑者または有罪判決を受けた者が自国に滞在しているとき,外交経路により引渡請求がなされた場合,当該国に訴追または処罰のために引き渡すことをいう。逃亡犯罪人引渡しともいう。逃亡とは,外国で犯罪を犯した者が逃亡してきたことを意味するのではなく,本来の裁判権から逃亡していることをいう。…

※「逃亡犯罪人引渡し」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

半夏ともいう。七十二候の一つで,本来は夏至後 10日目から小暑の前日までをいったが,現行暦では太陽の黄経が 100°に達する日 (7月1日か2日) を半夏生とし,雑節の一つとして記載している。この頃半...

半夏生の用語解説を読む