逃亡犯罪人引渡法(読み)とうぼうはんざいにんひきわたしほう

日本大百科全書(ニッポニカ) 「逃亡犯罪人引渡法」の意味・わかりやすい解説

逃亡犯罪人引渡法
とうぼうはんざいにんひきわたしほう

逃亡犯罪人を外国に引き渡す場合の原則手続を定めた国内法。外国で犯罪を犯し、わが国に逃亡してきた場合、当該国がこの犯人に対し刑罰権を行使するためには、この犯人の身柄を確保しなければならないが、この国が日本国内で公権力を行使することは、わが国の主権侵害になり許されない。そこで逃亡犯罪人の引渡しに関する条約前提として、条約締結国からわが国に対し犯人引渡しの請求があった場合、原則として、わが国は所定の手続によりこの犯人を当該国に引き渡さなければならない。ただし例外として、国際法上認められた政治犯人不引渡しの原則(同法2条1号・2号)、自国民不引渡しの原則(同条9号)のほか、この外国または日本の刑法からみてそれほど重大な犯罪でない場合(同条3号・4号)や、日本でこの犯人がすでに処罰されたり、わが国の法令によれば処罰することができないと判断される場合など、特別の理由があれば、逃亡犯罪人を引き渡す必要はない。

[名和鐵郎]

出典 小学館 日本大百科全書(ニッポニカ)日本大百科全書(ニッポニカ)について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の逃亡犯罪人引渡法の言及

【国際共助】より

… ヨーロッパ諸国等ではこのような国際協力が盛んで,ヨーロッパ理事会構成国間等では,そのための条約が存在する。日本の犯罪人引渡しに関する法律には〈逃亡犯罪人引渡法〉(1953公布)がある。犯罪人引渡条約としてはアメリカ合衆国とのものが唯一であって,1978年に引渡対象犯罪の範囲の拡大等を目的として全面改正された(1980発効)。…

【犯罪人引渡し】より

… 一般国際法上,国家に犯罪人を引き渡す義務はない。しかし,国家は,犯罪人引渡条約(日本が結んでいるのは1997年末現在,1978年の日米犯罪人引渡条約――1886年に結ばれたものを全面改正したもの――のみ)により,国内法(日本は1953年公布の逃亡犯罪人引渡法)により,あるいは,国際礼譲により,犯罪人引渡しを行っている。日米犯罪人引渡条約では,その付表に列挙した犯罪と死刑・無期もしくは長期1年以上の拘禁刑に処しうる犯罪を引渡犯罪とする。…

※「逃亡犯罪人引渡法」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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