違約手付(読み)イヤクテツケ

デジタル大辞泉 「違約手付」の意味・読み・例文・類語

いやく‐てつけ〔ヰヤク‐〕【違約手付(け)】

契約の際に手付けを交付した者が契約を履行しないとき、手付けを受けた者が没収できる手付け。

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関連語 名詞

精選版 日本国語大辞典 「違約手付」の意味・読み・例文・類語

いやく‐てつけヰヤク‥【違約手付】

  1. 〘 名詞 〙 売買賃貸借などの契約に際して交付される手付けのうち、交付者が契約に違反したときに、相手方が没収してもよいもの。

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世界大百科事典(旧版)内の違約手付の言及

【手付】より

…契約が口頭の約束だけで成立したような場合には,手付の交付に関する証拠,たとえば手付金の領収書により契約の成立を証明することができる。(2)違約手付 当事者の債務不履行が,将来発生したときに備えて,そのときの違約金として交付されるもの。たとえば,買主が代金を支払わないとき,売主が違約金として手付金を没収するのはこれに当たる。…

※「違約手付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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