…契約が口頭の約束だけで成立したような場合には,手付の交付に関する証拠,たとえば手付金の領収書により契約の成立を証明することができる。(2)違約手付 当事者の債務不履行が,将来発生したときに備えて,そのときの違約金として交付されるもの。たとえば,買主が代金を支払わないとき,売主が違約金として手付金を没収するのはこれに当たる。…
※「違約手付」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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