遺棄等致死傷罪(読み)イキトウチシショウザイ

デジタル大辞泉 「遺棄等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

いきとうちししょう‐ざい〔ヰキトウチシシヤウ‐〕【遺棄等致死傷罪】

遺棄罪保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪

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