遺棄等致死傷罪(読み)イキトウチシショウザイ

デジタル大辞泉 「遺棄等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語

いきとうちししょう‐ざい〔ヰキトウチシシヤウ‐〕【遺棄等致死傷罪】

遺棄罪保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

今日のキーワード

ドクターイエロー

《〈和〉doctor+yellow》新幹線の区間を走行しながら線路状態などを点検する車両。監視カメラやレーザー式センサーを備え、時速250キロ以上で走行することができる。名称は、車体が黄色(イエロー)...

ドクターイエローの用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android