デジタル大辞泉 「遺棄等致死傷罪」の意味・読み・例文・類語 いきとうちししょう‐ざい〔ヰキトウチシシヤウ‐〕【遺棄等致死傷罪】 遺棄罪・保護責任者遺棄等罪にあたる行為により、人を死傷させる罪。刑法第219条が禁じ、通常の傷害罪などより重い刑が科せられる。遺棄致死傷罪。遺棄致死罪。遺棄致傷罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例