デジタル大辞泉 「保護責任者遺棄等罪」の意味・読み・例文・類語 ほごせきにんしゃいきとう‐ざい〔ホゴセキニンシヤヰキトウ‐〕【保護責任者遺棄等罪】 保護責任者が、老人・幼児・障害者や保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。保護責任者遺棄罪。→遺棄罪 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例