保護責任者遺棄等罪(読み)ホゴセキニンシャイキトウザイ

デジタル大辞泉 「保護責任者遺棄等罪」の意味・読み・例文・類語

ほごせきにんしゃいきとう‐ざい〔ホゴセキニンシヤヰキトウ‐〕【保護責任者遺棄等罪】

保護責任者が、老人幼児障害者保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。保護責任者遺棄罪。→遺棄罪

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