保護責任者遺棄等罪(読み)ホゴセキニンシャイキトウザイ

デジタル大辞泉 「保護責任者遺棄等罪」の意味・読み・例文・類語

ほごせきにんしゃいきとう‐ざい〔ホゴセキニンシヤヰキトウ‐〕【保護責任者遺棄等罪】

保護責任者が、老人幼児障害者保護の必要な傷病人を移送・隔離して保護のない状態にする罪。また、置き去り・無作為などで保護を与えない罪。刑法第218条が禁じ、3か月以上5年以下の懲役に処せられる。保護責任者遺棄罪。→遺棄罪

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

関連語 遺棄

一月五日ごろから二月二、三日ごろの、小寒、大寒合わせた約三〇日間。寒中(かんちゅう)。《 季語・冬 》[初出の実例]「寒(カン)の中 薬喰 声つかふ 酒作 紅粉(べに) 門垢離(かどごり)」(出典:俳...

寒の内の用語解説を読む