…しかし,特殊な遺言形態のため,実際に利用されることはきわめて少ない。
[遺言書の作成]
(1)遺言能力 遺言は,遺言者自身が単独でなすべき行為であり,代理や同意には親しまない。しかも,生存中の遺言者に不利益をもたらすものでもないので,民法は,遺言能力については,通常の行為能力に関する規定の適用を排除している(961,962条)。…
※「遺言能力」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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