郵政金融2社の限度額

共同通信ニュース用語解説 「郵政金融2社の限度額」の解説

郵政金融2社の限度額

他の金融機関が競争上不利にならないよう、ゆうちょ銀行預貯金と、かんぽ生命保険への加入額に設けられた上限金額は郵政民営化法の政令で定められている。引き上げは、ゆうちょ銀が1991年に1千万円、かんぽ生命が86年に最大1300万円になったのが最後だった。2012年の郵政民営化法改正時の付帯決議では、当面は引き上げないとしていた。

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