共同通信ニュース用語解説 「郵政金融2社の限度額」の解説
郵政金融2社の限度額
他の金融機関が競争上不利にならないよう、ゆうちょ銀行の預貯金と、かんぽ生命保険への加入額に設けられた上限。金額は郵政民営化法の政令で定められている。引き上げは、ゆうちょ銀が1991年に1千万円、かんぽ生命が86年に最大1300万円になったのが最後だった。2012年の郵政民営化法改正時の付帯決議では、当面は引き上げないとしていた。
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