鉄道往来危険罪(読み)てつどうおうらいきけんざい

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉄道往来危険罪」の意味・わかりやすい解説

鉄道往来危険罪
てつどうおうらいきけんざい

鉄道やその標識を損壊するなどして,脱線,衝突などの危険を生ぜしめる罪。現実に事故が起らなくとも成立する (刑法 125条1項) 。

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