ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「鉄道往来危険罪」の意味・わかりやすい解説 鉄道往来危険罪てつどうおうらいきけんざい 鉄道やその標識を損壊するなどして,脱線,衝突などの危険を生ぜしめる罪。現実に事故が起らなくとも成立する (刑法 125条1項) 。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by