デジタル大辞泉 「阿片煙輸入等罪」の意味・読み・例文・類語 あへんえんゆにゅうとう‐ざい〔アヘンエンユニフトウ‐〕【×阿片煙輸入等罪】 阿片を輸入・製造・販売したり、販売目的で所持したりする罪。刑法第136条が禁じ、6か月以上7年以下の懲役に処せられる。阿片煙輸入罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例