共同通信ニュース用語解説 「拘禁刑」の解説
拘禁刑
現行刑法が刑の種類として定める死刑、懲役、禁錮、罰金などのうち、懲役と禁錮を一本化した新たな刑罰。懲役で義務とされた刑務作業をする必要がなくなり、受刑者の特性に応じた柔軟な処遇が可能となる。受刑者に対する懲罰ではなく、更生や再犯防止に軸足を置く考えが根底にある。6月1日施行の改正刑法で導入され、同日以降に起きた事件や事故で、有罪とされた場合が対象。
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