非現住建造物等浸害罪(読み)ヒゲンジュウケンゾウブツトウシンガイザイ

デジタル大辞泉 「非現住建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語

ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ヒゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【非現住建造物等浸害罪】

現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。非現住建造物浸害罪。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ユーラシア大陸、北アメリカ大陸北部に広く分布し、日本では北海道にエゾヒグマが生息する。成獣は体長2メートル以上、体重300キロにもなり、日本最大の陸生動物として知られる。雑食性で草や木の実、サケ、シ...

ヒグマの用語解説を読む