デジタル大辞泉 「非現住建造物等浸害罪」の意味・読み・例文・類語 ひげんじゅうけんぞうぶつとうしんがい‐ざい〔ヒゲンヂユウケンザウブツトウシンガイ‐〕【非現住建造物等浸害罪】 現住建造物等浸害罪が挙げる以外の物や、自己の所有物で、差し押さえ物件や賃貸に出している物、保険に付した物を水浸しにする罪。刑法第120条が禁じ、1年以上10年以下の懲役に処せられる。非現住建造物浸害罪。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例