顕名代理(読み)ケンメイダイリ

デジタル大辞泉 「顕名代理」の意味・読み・例文・類語

けんめい‐だいり【顕名代理】

代理人が、本人代理人に代理を委任した人)の名を明らかにしたうえで、その人のために意思表示をしたり受けたりすること。→顕名非顕名代理

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の顕名代理の言及

【販売代理店】より

…これに対して,主として購買の代理や媒介を行うものを,買付代理商ないしは買付代理店という。 代理という行為は,委任者である本人の代理人として取引の交渉や契約を行う締約代理と,取引先を探して本人に紹介し取引の仲介をするだけの媒介代理とがあり,締約代理は,さらに,他人の名前で他人のために取引の交渉や契約を行う顕名代理(ないしは直接代理)と,自己の名前で他人のために交渉や契約を行う非顕名代理(ないしは間接代理)とに分けられる。日本の商法上(551条)の問屋は,非顕名代理の法的裏づけであり,日本における現実の取引では圧倒的に非顕名代理のケースが多い。…

※「顕名代理」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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