ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「食糧援助」の意味・わかりやすい解説 食糧援助しょくりょうえんじょfood assistance 発展途上国の食糧不足緩和のため,国際小麦協定中の食糧援助規約に基づいて行なわれる援助。規約では加盟国全体で年間 1000万トンの穀物を途上国に供与することを目標としている。加盟国全体の年間最小拠出義務量は 761万 2000トンで,日本は 30万トン。国内法で食糧の現物無償供与が原則的に禁じられているため,被援助国が穀物を輸入するための現金を無償供与している。 KR食糧援助と呼ばれることもある。 出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報 Sponserd by