高度回遊性魚類資源

農林水産関係用語集 「高度回遊性魚類資源」の解説

高度回遊性魚類資源

排他的経済水域内外を問わず広く回遊する魚類国連海洋法条約においては、この資源の回遊域に当たる沿岸国と漁獲を行う国がすべて参加する国際機関によって保存管理すべきとしている。Highly Migratory Fish Stocksの訳。かつお、まぐろ、かじきなどが国連海洋法条約付属書Iに列記されている。

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報

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