高度障害条項

保険基礎用語集 「高度障害条項」の解説

高度障害条項

被保険者が約款所産の高度障害状態になった場合、高度障害状態を保険事故として一定給付を行う旨を約款上で規定した条項を指します。被保険者が高度障害状態になった場合は、収入を得る仕事につけず経済的困難に陥ることが多い。

出典 みんなの生命保険アドバイザー保険基礎用語集について 情報

立春から数えて 88日目で,現行暦では5月2日頃にあたる。八十八夜を過ぎればもはや晩霜も終りになるので,農家ではこれを種まきや茶摘み,その他の農作業開始の基準としている。日本では明暦3 (1657) ...

八十八夜の用語解説を読む