地域農業改良普及センターの必置規制

農林水産関係用語集 の解説

地域農業改良普及センターの必置規制

現行法規定により、都道府県は、地域農業改良普及センター設置しなければならないこととなっており、この設置の義務づけのこと。(17年4月より施行される改正法により、地域農業改良普及センターの必置規制廃止。)

出典 農林水産省農林水産関係用語集について 情報