日本大百科全書(ニッポニカ) 「必置規制」の意味・わかりやすい解説
必置規制
ひっちきせい
法令または通達により、自治体の組織、職員などの設置を義務付ける制度。(1)施設や職員の名称が法定されているもの、(2)施設の職員の資格、専任職員の設置義務、配置基準を定めるもの、(3)審議会などの付属機関の設置を義務づけるものなどがある。このような規制は、自治体の自主組織権を制限し、行政の総合的、効率的運営を阻害するとして、地方分権推進委員会の第二次勧告でその廃止または緩和が提言された。これにより、一部残ったものもあるが、施設の職員の資格についての規制は廃止された。審議会等については、自治体の判断で統合等ができるように名称の義務づけは廃止されることになった。
[辻山幸宣]
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