略式引受(読み)りゃくしきひきうけ

精選版 日本国語大辞典 「略式引受」の意味・読み・例文・類語

りゃくしき‐ひきうけ【略式引受】

  1. 〘 名詞 〙 引受の旨の表示のない、支払人署名だけによる手形引受。

出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報 | 凡例

世界大百科事典(旧版)内の略式引受の言及

【引受け】より

…(3)手形法上は,為替手形の支払人が手形金額の支払義務を負担するためになす手形行為をいう。為替手形において支払人は,手形の支払をなすべき者として振出人により手形面上に記載された者であるが,その支払人が手形面上引受けの旨を表示し(正式引受け),または表示しないで(略式引受け),署名または捺印することにより(手形法25条),引受人となる行為を引受けという。引受人は満期に手形金額を支払うべき債務を負担することになる(28条1項)。…

※「略式引受」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

選挙公営

国または地方公共団体が個々の候補者の選挙費用の一部または全額を負担すること。選挙に金がかかりすぎ,政治腐敗の原因になっていることや,候補者の個人的な財力によって選挙に不公平が生じないようにという目的で...

選挙公営の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android