人材マネジメント用語集 「36協定」の解説
36協定
・労働者の過半数で組織する労働組合がある場合には、労働組合。無ければ、労働者の過半数を代表する者との間で締結し(事業所単位)、所轄の労働基準監督署長に届け出る。
出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報
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