5パーセント条項(読み)ごパーセントじょうこう(その他表記)Fünf-Prozent-Klausel

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「5パーセント条項」の意味・わかりやすい解説

5パーセント条項
ごパーセントじょうこう
Fünf-Prozent-Klausel

西ドイツ独特の選挙制度で第2票 (政党別投票) の全国得票率が5%未満の政党は議席を与えられないという規定。 1953年9月の第2回総選挙から実施された。これはワイマール時代の小党濫立が政権の不安定を招いたという反省から,第2次世界大戦後の西ドイツの選挙制度に取入れられたもの。阻止条項 Sperrklauselの一つで連邦選挙だけでなく州選挙 (バイエルン州のみ 10%) にも採用されている。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

日本の株式の水準を示す、東京証券取引所第1部225銘柄の平均株価。単位は円。構成銘柄は時価総額の分布の変化などにより、適宜入れ替えられている。現在の形になったのは1985年5月からである。ダウ・ジョー...

日経平均株価の用語解説を読む