ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「選挙制度」の意味・わかりやすい解説
選挙制度
せんきょせいど
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選挙の法的枠組みを定めた規定。日本で全国均一に制度化されたのは,1878年(明治11)の府県会規則にもとづく府県会議員選挙が最初であるが,89年2月公布の衆議院議員選挙法により,国政における本格的な選挙制度が導入された。当初は直接選挙,単記記名投票,納税資格による制限選挙(90年の府県制・郡制では府県会議員は間接選挙,99年の改正で直接選挙)を採用。1900年の選挙法改正で単記無記名,従来の小選挙区制を人口3万以上の市を独立選挙区に,郡部を大選挙区制に改訂。1919年(大正8)小選挙区制を採用し,納税資格を引き下げ(10円→3円),25年には男子の普通選挙が実現した。第2次大戦後の45年(昭和20)婦人参政権が認められた。47年には日本国憲法のもとで貴族院に代わる参議院議員や地方自治体首長の公選制が実現した。
出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報
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