actio(その他表記)actio

世界大百科事典(旧版)内のactioの言及

【訴権】より

… 19世紀前半のドイツ普通法時代には,訴権とは,権利侵害により,侵害された権利から派生する,裁判上の保護を求める権利と解されていた(訴権が私権から派生するという意味で私法的訴権論という)。これは,ローマ法上のアクティオactioを,普通法学者がそのようなものとして理解したことに由来する。19世紀中ごろになり,ウィントシャイトは,アクティオから,相手方に対し作為不作為を要求する権能を抽出し,これを請求権と名づけ,この請求権概念を中心とする実体法の存在を論証した。…

※「actio」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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