世界大百科事典(旧版)内のprocédurepénaleの言及
【刑事訴訟】より
…民事関係における権利の実現は,訴訟によらなくても当事者間の合意で可能となるが,刑罰権の実現は,国家と個人との間の関係であるから,刑事手続の実行を不可欠の前提とするのである。なお,外国では,criminal procedure,Strafverfahren,procédure pénaleなど,〈刑事手続〉の語が用いられるが,日本では〈民事訴訟〉と並列して〈刑事訴訟〉と呼ばれることが多い。
[沿革]
日本の刑事訴訟に関する法制は,8世紀における中国法(唐律)の継受に始まる。…
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」