デジタル大辞泉 「調書」の意味・読み・例文・類語
ちょう‐しょ〔テウ‐〕【調書】
2 訴訟法上、訴訟手続きなどの経過・内容を公証するために、裁判所書記官その他の機関が作成する公文書。「尋問して
[補説]書名別項。→調書
一般的には調査の結果を書いた書類をいうが、訴訟法上は訴訟手続などの内容や経過を公証するために、裁判所その他の機関が作成する公文書をいう。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
記載内容により種々あり、たとえば、口頭弁論調書(民事訴訟法160条、民事訴訟規則66条以下)、当事者が申立てを口頭でした場合の調書(民事訴訟規則1条2項)、裁判上の和解(起訴前の和解および訴訟上の和解)または請求の放棄もしくは認諾を記載した調書(民事訴訟法267条)、弁論準備手続調書(民事訴訟規則88条1項)などである。
口頭弁論調書は、裁判所書記官が期日ごとに作成する(民事訴訟法160条)。そして調書には、形式的記載事項として口頭弁論の形式に関する事項(民事訴訟規則66条1項各号)を記載しなければならない。また実質的記載事項としては、弁論の内容に関する事項を記載するのであるが、その内容の全部を記載する必要はなく、その要領を記載すれば足りるが、当事者の重要な訴訟行為、証拠調べの結果および裁判の言渡しについてはとくに明確に記載することを要する(民事訴訟規則67条1項)。口頭弁論調書には、公文書として一定の証明力が認められている。すなわち口頭弁論の方式に関する規定を遵守したか否かについては、将来の争いを防止するため、調書の記載によってのみ証明することができる(民事訴訟法160条3項)。裁判上の和解または請求の放棄もしくは認諾を調書に記載したときは、その記載は確定判決と同一の効力を有する(同法267条)。弁論準備手続においては、裁判所書記官が準備手続調書を作成し、その調書には当事者の攻撃防御方法に関する陳述を記載し、ことに証拠の申出を明確にしなければならない(民事訴訟規則88条1項)。以上のほか、民事執行手続、破産手続、非訟事件手続、民事調停、家事審判、家事調停においても調書がつくられることになっている。
[内田武吉・加藤哲夫 2016年5月19日]
捜査機関が作成する調書として、被疑者の供述調書、被疑者以外の者の供述調書、領置調書、実況見分調書、差押え調書、捜索調書、被疑者捜索調書、捜索・差押え調書、検証調書、身体検査調書などがあり、裁判所が作成する調書に、公判調書、証人・鑑定人・通訳人・翻訳人各尋問調書、検証調書、勾留質問調書(こうりゅうしつもんちょうしょ)、勾留理由開示調書、捜索・差押え調書、準備手続調書などがある。
捜査機関が作成する調書のうち、とくに被疑者の供述調書が刑事訴訟法第322条第1項の規定により証拠とされる場合にその任意性が争われることがある。この点に関して、2016年(平成28)の刑事訴訟法改正により、取調べの録音・録画制度が導入され、裁判員裁判の対象事件および検察官の独自捜査事件(検察官が直接告訴・告発等を受け、または自ら認知して捜査を行う事件)について、原則として取調べの全過程の録音・録画が義務づけられた(刑事訴訟法301条の2第4項)。そして、検察官は、被告人または弁護人が被告人の供述の任意性に疑いがあるとして異議を述べたときは、その任意性を立証するため録音・録画の記録媒体の取調べを請求しなければならないものとされた(同法301条の2第1項)。
また、裁判所が作成する調書のうち、とくに公判調書については注意すべき点がある。公判期日における訴訟手続については、公判調書が作成され、公判調書には裁判所の規則(刑事訴訟規則44条~52条)で定めるところにより、公判期日における審判に関する重要事項を記載しなければならない(刑事訴訟法48条1項・2項)。公判期日における訴訟手続で公判調書に記載されたものは、公判調書のみによってこれを証明することができる(同法52条)。すなわち、上訴審で原審での訴訟手続に関して争いが生じた場合に、新たな証明方法を許すと手続が混乱するので、このような事態を防ぐために、公判調書に排他的証明力を付与したのである。ただし、この証明力が認められるのは当該事件の訴訟手続に関する記載事項に限られる。したがって、証人や被告人の供述が記載してあっても、供述したこと自体の証明はできるが、供述内容の証明力にはかかわりはないし、また、この排他的証明力は当該事件に関する上訴審においてのみ認められるのであって、他の事件の公判調書が本条により証明力をもつことはない。
[内田一郎・田口守一 2018年4月18日]
フランスの小説家ル・クレジオの処女作長編小説。1963年刊。同年、ルノード賞を受け、著者を一挙に有名にした。「軍隊から脱走したのか、それとも精神科病院からなのか」よくわかっていない青年アダム・ポロが、激しい太陽のまなざしにさらされたニースの街と海岸を放浪し、動物園のライオンや空き家のネズミとの合体の試みを通じて、万物が「お互いのうえに流れ出す」、「物質的諧和(かいわ)」の恍惚(こうこつ)状態、つまり人間的には狂気に至る過程を、物質の現前感あふれる文体で跡づける。この作品には、後の諸作の主導的テーマの数々がすでに明らかである。たとえば、一貫して彼の世界の中心である、太陽の圧倒的な現前がそれである。今日に至るまで著者の傑作の一つであるにとどまらず、第二次世界大戦後のフランス文学の代表作の一つに数えられる。
[豊崎光一]
『豊崎光一訳『調書』(1970・新潮社)』
裁判に関連して個別の手続の経過・内容などにつき,あるいは関係人の供述につき,それらが現に行われたということを,記録にとどめ,後日の真実証明に役だてる目的で作成される文書。公務員が職務の執行として作成する公文書であるから証明力が一般に高いうえ,特別の場合には法律により絶対的な証明力が与えられることさえある(例,口頭弁論期日,公判期日の手続に関し民事訴訟法160条3項,刑事訴訟法52条)。また一定の作成目的を意識した専門家が,法律上の知識経験に基づいて作成するものであるから,記録内容が整理されていてむだな記載が少ないという利点が認められる。調書はその中に作成者を明らかにしていなければならず,通常は作成者の署名捺印または記名捺印のあることを成立要件とする。さらに場合によっては,調書に記録される事項に関係する者の承認,同意などを表示するためにそれらの者の署名や捺印があわせて要求されることもある(供述調書への被疑者の署名,捺印など)。
民事裁判の関係で作られる調書の主たるものをあげると,まず,口頭弁論調書は民事訴訟手続の経過を記録するものであり,訴訟記録の基幹部分をなす。また裁判所において当事者が和解をするとその合意内容は和解調書に記録され,これは強制執行を開始することができるという点で判決と同じ執行力が認められている。そのほか,非訟事件手続であれ家事審判手続であれ,裁判所において特定の手続が進められたときは,一般に調書を作って記録することになっている。これらの調書は,裁判官の関与の下に裁判所書記官が作成する。さらに,強制執行手続では,執行官が自己のなした処分について調書を作成することがあるし(執行調書),公証人も調書を作成することがある。
刑事裁判の関係でも,原則として裁判所書記官が調書を作成し,刑事訴訟手続の記録が公判期日の調書を主体としてまとめられる点は民事訴訟の場合と共通だが(公判調書,尋問調書等),その他,おもに起訴以前の捜査活動の中で司法警察員や検察官が被疑者(公訴が提起されると被告人となる)や関係人から聴取したところをまとめたいわゆる供述調書が,記載どおりの供述があった事実を明らかにする証拠として公判においても活用されることが少なくない。ただし,刑事訴訟法は伝聞証拠を排斥する原則を採用しているから,供述調書を証拠とすることができるのは例外を許す規定に合致した場合にかぎられる(刑事訴訟法320条以下)。
執筆者:住吉 博
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出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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