…38条3項参照),また,自分の行為が違法であるということを知っていたけれども他の適法な行為を期待することができない場合(期待可能性がない場合)にも,〈責任〉がないとする見解が有力である。
[未遂と共犯]
刑法各則の条文に示される犯罪類型は,原則として,犯罪が完成して既遂となり(既遂犯),しかも,その犯罪を1人で実行する場合(単独正犯)を予定している(たとえば199条の殺人罪,235条の窃盗罪)。しかし,犯罪はつねに完成して既遂になるとはかぎらないし,また犯罪はつねに1人で行われるわけでもない。…
※「単独正犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
[名](スル)いくつかの異なった考え方のよいところをとり合わせて、一つにまとめ上げること。「両者の意見を―する」「和洋―」「―案」[類語]混合・混じる・混ざる・混交・雑多・まぜこぜ・ちゃんぽん・交錯...