「二人以上共同して犯罪を実行した」ことをいう(刑法60条)。教唆犯、従犯(幇助(ほうじょ)犯)とともに共犯(広義)の一形態。共同正犯は「すべて正犯」として処分される。
共同正犯が成立するためには、客観的に、実行行為を共同すること(共同実行の事実)、および主観的にも当該犯罪を実行するにつき意思の連絡(共同実行の意思)を要する。
(1)共同実行の事実 2人以上の者が特定の犯罪を共同して実行することを要するから、実行行為以外の行為を分担したり、異なる犯罪の実行行為を共同に行っても、共同正犯は成立しえない。ただ、たとえば強盗罪につき、ある者が被害者に暴行・脅迫を加え、他の者が財物を奪取する場合のように、各行為者が実行行為の一部を分担することにより、全体として実行行為が満たされれば足りる。なお、わが国の判例では、2人以上の者がある犯罪を実行することの「共謀」に参加した以上、この一部の者が現に実行行為に出れば、共謀者の全員が共同正犯の責任を問われる、という共謀共同正犯の理論を広く採用している。しかし、共謀者は共同実行の事実を欠く以上、共同正犯ではなく、共謀の性格に応じて、教唆犯または従犯の成立を認めれば足りるであろう。
(2)共同実行の意思 各行為者相互に特定の犯罪を共同して実行する意思を要するから、犯罪を実行する意思(故意)を欠く過失犯には、共同実行の意思が存在しえないばかりでなく、故意犯であっても、異なる犯罪間については、構成要件が重ならない限り(たとえば窃盗と強盗)、この意思を認めることはできない。とくに過失犯の共同正犯については、これを肯定する学説や判例もみられるが、むしろ過失犯の同時犯と解すべきであろう。また行為者相互に意思の連絡を要するから、一方的な共同実行の意思に基づくいわゆる片面的共同正犯は、共同正犯ではなく同時犯にすぎない。
[名和鐵郎]
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…一つは,犯罪に関与した者すべてを正犯として処罰する(イタリア刑法等)という方法であり,他は,処罰を犯罪への特定の関与形態に限定し,しかも関与のしかたに応じて処罰に軽重を設ける(ドイツ刑法等)という方法である。日本の刑法は後者に属し,共同正犯(60条),教唆犯(61条),従犯(幇助(ほうじよ)犯ともいう。62条)の規定をもつ。…
…しかし,新たに犯罪の決意を生ぜしめる行為は教唆犯(61条)となるから,心理的方法による幇助は,すでに犯罪的決意を有する者omnimodo facturusの犯意を強化する場合に限られることになる。通説によれば,構成要件に該当する実行行為を行う者は(共同)正犯であり,従犯とは,実行行為以外の方法による加功をいうが,判例上は,実行行為を分担しない者も,犯罪の共謀への加担によって共同正犯たりうるとされている(共謀共同正犯)ため,例えば,侵入窃盗・強盗の実行に際して,被害者宅の見取図,合鍵を調達した者,あるいは,見張りを務めた者などであっても,従犯ではなく,なお共同正犯(60条)として処罰されうることになる。従犯の成立には,従犯の側に正犯の犯罪行為を援助する意思のあること,さらに原則として正犯が犯罪の実行に着手したことを必要とするが,反対に,正犯の側では援助を受けていることの認識を必要としないと解するのが判例・通説である(片面的従犯)。…
…陰謀とは,犯罪を実行することについて2人以上の者が合意することをいう。 〈共犯〉の形態として,刑法総則は,共同正犯,教唆犯,従犯の3種を認めている。〈共同正犯〉とは,2人以上共同して犯罪を実行することをいい,みな正犯とされる(60条)。…
※「共同正犯」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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