刑事責任年齢(読み)ケイジセキニンネンレイ

デジタル大辞泉 「刑事責任年齢」の意味・読み・例文・類語

けいじせきにん‐ねんれい【刑事責任年齢】

責任年齢」に同じ。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「刑事責任年齢」の意味・わかりやすい解説

刑事責任年齢
けいじせきにんねんれい

刑事責任を問われる年齢。刑法上,14歳に満たない者の行為はこれを罰しない (41条) 。 14歳未満の者は心身ともに未成熟であり,責任無能力者 (刑事未成年者) として扱う。しかしそれは必ずしも是非善悪の弁別能力を欠くことのみを根拠にするのではなく,多分に人格可塑性に富む少年に対する刑事政策的な考慮が払われている。なお少年法により,16歳未満の者は検察官に送致することができないので,事実上刑罰を加えられることはない。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android