変形休日制

人材マネジメント用語集 「変形休日制」の解説

変形休日制

休日は、毎週少なくとも1日与えられなければならない。(労働基準法第35条第
1項)この休日を法定休日といい、原則として午前零時から午後12時までの24時
間を与えなければならない。
・原則は、休日を週に1度与えなければならないが、就業規則等に定めれば4週間に
4日以上の休日を与えれば問題ないとされる。(変形休日制)
・4週間の意義としては、特定の4週間に4日以上の休日があればよく、どの4週間
を区切っても必ず4日以上の休日がなければいけないものではない。
・就業規則等には、4週間の起算日を明確にする必要がある。(常時10人未満の労
働者を雇う使用者は、変形休日制の定めをした旨を労働者に周知させなければならな
い)

出典 (株)アクティブアンドカンパニー人材マネジメント用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内の変形休日制の言及

【休日】より

…旅館業で通常2暦日にまたがる時間帯を勤務する労働者については一定の条件の下に継続30時間休日制が認められている。(3)変形休日制労働基準法は4週間を通じて4日の休日を与える使用者には,週休制の原則を適用しないこととしている(35条2項)。すなわち使用者は28日間に合計4日休日を与えることによって休日付与義務を履行したことになる。…

※「変形休日制」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」