法人両罰(読み)ホウジンリョウバツ

デジタル大辞泉 「法人両罰」の意味・読み・例文・類語

ほうじん‐りょうばつ〔ハフジンリヤウバツ〕【法人両罰】

法律に違反した行為のあった場合、実行した個人だけでなく、所属する法人やその代表者にも責任があるとして一定の罰(多く罰金刑)を科すること。→両罰規定

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