特別公務員職権濫用罪(読み)トクベツコウムインショッケンランヨウザイ

デジタル大辞泉 「特別公務員職権濫用罪」の意味・読み・例文・類語

とくべつこうむいんしょっけんらんよう‐ざい〔トクベツコウムヰンシヨクケンランヨウ‐〕【特別公務員職権濫用罪】

特別公務員がその職権を濫用して、人を不当に逮捕監禁する罪。刑法第194条が禁じ、6か月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別公務員職権濫用罪」の意味・わかりやすい解説

特別公務員職権濫用罪
とくべつこうむいんしょっけんらんようざい

職権濫用罪」のページをご覧ください。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

世界大百科事典(旧版)内の特別公務員職権濫用罪の言及

【職権濫用罪】より

…(b)裁判,検察,警察の職務を行い,またはこれを補助する者が,その職権を濫用して人を逮捕または監禁したときは,6ヵ月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる(194条。特別公務員職権濫用罪)。裁判,検察,警察の職務を行う者とは,裁判官,検察官,司法警察員(原則として巡査部長以上)をいい,補助者とは,裁判所書記官,検察事務官,司法巡査等を意味する。…

※「特別公務員職権濫用罪」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android