改訂新版 世界大百科事典 「職権濫用罪」の意味・わかりやすい解説
職権濫用罪 (しょっけんらんようざい)
公務員が職権を濫用する罪をいう。広義では,(1)主として国民に対する犯罪としての職権濫用罪(刑法193~195条),(2)収賄罪(197~197条の5。賄賂罪),(3)その他,公務員による逃走援助罪(101条),公務員による虚偽公文書作成罪(156条。文書偽造罪),等を含む。刑法典は,(1)(2)をあわせて汚職の罪(刑法第25章)として規定している。狭義の職権濫用罪は(1)のみをさすのが通常である。
(1)はさらに4個の類型に分かれる。(a)公務員がその職権を濫用し,人に義務のないことを行わせ,または,行うべき権利を妨害したときは,2年以下の懲役または禁錮に処せられる(刑法193条。公務員職権濫用罪)。職権濫用とは,公務員が自己の一般的職務権限に属する事項につき,職権行使に名を借りて実質的・具体的に違法,不当な行為を行うことを意味するが,判例によれば,この一般的職務権限は必ずしも法律上の強制力を伴うものであることを要せず,事実上,相手方の行為を強要するに足りるものであればよいとされている。町議会議員が不当な操作により過当な課税を負担納付するに至らしめた場合,裁判官が司法研究の目的に藉口(しやこう)して受刑者の身分帳簿の閲覧を求め,刑務所長をしてこれに応じさせた場合等が本条にあたる。(b)裁判,検察,警察の職務を行い,またはこれを補助する者が,その職権を濫用して人を逮捕または監禁したときは,6ヵ月以上10年以下の懲役または禁錮に処せられる(194条。特別公務員職権濫用罪)。裁判,検察,警察の職務を行う者とは,裁判官,検察官,司法警察員(原則として巡査部長以上)をいい,補助者とは,裁判所書記官,検察事務官,司法巡査等を意味する。(c)刑法194条の行為主体が,その職権を行うにあたり,刑事被告人その他の者に対し暴行・陵虐の行為をしたとき,または,法令により拘禁された者を看守・護送する者が,被拘禁者に対し暴行・陵虐の行為をしたときは,7年以下の懲役または禁錮に処せられる(195条。特別公務員暴行陵虐罪)。判例によれば,陵虐とは陵辱苛虐を意味し,本条の対象とされた事案の多くは,取調べ警察官による猥褻・姦淫の事例である。(d)刑法194条,195条の罪を犯し,よって人を死傷に致した者は傷害罪(204条),傷害致死罪(205条)と比較して,法定刑の上限・下限ともそれぞれの重いほうに従って処罰される。
狭義の職権濫用罪については,現行憲法において,公務員は全体の奉仕者である旨が宣言され(憲法15条2項),また公務員による拷問が絶対に禁止された(36条)ことにより,1947年の改正で法定刑が加重されて現在に至っている。しかし,現実には,職権濫用罪による起訴はほとんど行われることがない。刑事訴訟法は,公務員同士によるかばい合いを考慮して,本罪につき起訴独占主義の例外としての準起訴手続を定めているが(刑事訴訟法262~270条),ほとんど所期の機能を果たしていないのが実情である。
執筆者:西田 典之
出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報