公務員のうち裁判・検察・警察の職務を行う公務員(裁判官、検察官、警察官)と、こうした公務員を補助する者(裁判所職員、警察署事務職員など)。刑法上の概念であり、人事院が一般職と分けて定めている「特別職公務員(大臣、国会職員、防衛省職員など)」とは別のものである。特別公務員は国家権力を遂行する役割を担っており、逮捕、監禁など特別の権限を与えられている。同時に守秘などの義務も負っている。検察や警察の権力は、濫用を防ぎ国民の自由を守るために「特別公務員職権濫用罪」、「特別公務員暴行陵虐罪」などの処罰対象になる。たとえば、警察官が取調べ中に暴力を振るうことは特別公務員暴行陵虐罪に相当する。2013年(平成25)時点で裁判官、裁判所職員は約2万6000人、検察官は約3000人、警察官は約25万人などとなっている。
[編集部]
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