精選版 日本国語大辞典 「軽目金」の意味・読み・例文・類語 かるめ‐きん【軽目金】 〘名〙 江戸時代の小判、一分金などの金貨幣で、摩損がはなはだしく量目の減っているもの。通用限度は小判の場合は三厘(〇・〇一一二五グラム、享保二〇年以後は四厘に改正)まで、一分金は二厘(〇・〇七五グラム)までで、それ以上のものは両替屋などで手数料をとって正常のものと引き換えた。かるめ。※禁令考‐前集・第六・巻五四・享保一一年(1726)九月「疵金軽目金通用之儀に付御触書」 出典 精選版 日本国語大辞典精選版 日本国語大辞典について 情報