農地リース制度(読み)のうちりーすせいど

知恵蔵 「農地リース制度」の解説

農地リース制度

全国の遊休農地及びその恐れのある農地を対象に、農業参入を制約されてきた株式会社及びNPO法人に対してリース方式で営農を認める制度。2005年9月施行の改正農業経営基盤強化促進法において特定法人貸付事業として規定された。株式が自由に移動する株式会社については、農地の所有と利用を一致させることを原則とする農地法の理念と相いれないために、長らく農業生産法人の形態要件を満たすことができなかった。00年11月の農地法改正(01年3月施行)以降次第に規制緩和が進み、02年の農地リースによる構造改革特区を経て05年にそのリース特区が全国展開したことになるが、総合規制改革会議では、まだ不十分だとして株式会社による農地購入の解禁を求める声が根強い。農地リース制度を利用する株式会社は04年10月に37法人だったが、07年3月に110法人まで増加した。業種としては、建設業と食品産業が多い。農地の貸し出しは市町村または農地保有合理化法人を通じて行われる。認定の条件は、業務執行役員の中に農業の常時従事者が1人以上いること、市町村と農地管理などに関する協定を結ぶこと。

(池上甲一 近畿大学農学部教授 / 2008年)

出典 (株)朝日新聞出版発行「知恵蔵」知恵蔵について 情報