構造改革特区(読み)コウゾウカイカクトック

デジタル大辞泉 「構造改革特区」の意味・読み・例文・類語

こうぞうかいかく‐とっく〔コウザウカイカクトクク〕【構造改革特区】

構造改革特別区域

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知恵蔵 「構造改革特区」の解説

構造改革特区

小泉内閣構造改革の1つとして、市区町村やその一部など、地域を限定して実験的に規制を緩和する構造改革特区が構想された。2002年に内閣に設けられた構造改革特別区域推進本部が、地方自治体民間企業、個人から提案を募集し、規制を所管する省庁と協議し、特例措置を決める。06年7月までに9次の募集と11回の認定が行われ、特区の数は630となった。全国に規制緩和の対象を広げるよう提言を行う評価委員会は、06年2月までに、110項目の規制緩和について全国展開すべきとの意見書を出した。また、05年4月には地域再生法が施行された。地方自治体が地域再生計画を申請し、内閣の地域再生本部が認定する。06年6月までに、4次にわたる募集と3回の認定で696の計画が認定された。町おこしを目的とした地域再生基盤強化交付金や、投資への税優遇策などで地域再生を資金面から支援する。

(北山俊哉 関西学院大学教授 / 笠京子 明治大学大学院教授 / 2007年)

構造改革特区

構造改革特別区」のページをご覧ください。

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百科事典マイペディア 「構造改革特区」の意味・わかりやすい解説

構造改革特区【こうぞうかいかくとっく】

2002年末制定の構造改革特別区域法にもとづき,特定の地域に限って規制緩和を認める制度で,2003年4月に施行。経済活性化と地方分権推進をめざし,自治体や企業のアイデアを施策に取り込んで特区での先行実施の成功例を全国に拡大する意図があり,2005年3月までに549特区が認定。民宿などでの自家製どぶろく提供,港湾の通関受付け24時間化などから,特区での株式会社による病院経営参入,棚田などの農地リースを行う株式会社,体験型学校特区など多様であるが,地域興しの計画が多い。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「構造改革特区」の解説

構造改革特区

2002年に成立した「構造改革特別区域法」で可能になった、特定の区域(特区)において全国一律の規制を特例的に緩和する制度で、地域経済の活性化が目的。経済や農業、社会福祉、教育などの分野で自治体や企業などの自発的な発案から、政府に認定を申請する。2003年4月からスタートし、2005年7月の第8次認定までで、産学連携やまちづくり、教育などのさまざまな分野で500を超す特区が誕生している。24時間通関できる福岡県北九州市の国際物流特区、企業が直接ブドウを栽培できる山梨県のワイン産業振興特区などが、その代表例。

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