デジタル大辞泉 「ノーリターンルール」の意味・読み・例文・類語 ノーリターン‐ルール 《〈和〉no return+rule》他省庁に出向した官僚が、もとの省庁に戻ることを禁止する規則。 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例
知恵蔵mini 「ノーリターンルール」の解説 ノーリターンルール 他の省庁に異動した官僚が出身官庁に戻ることを原則として禁止する規則。組織の独立性を保つことを目的としている。1998年に金融監督庁(現・金融庁)が旧大蔵省から分離独立した際、幹部を出身母体の財務省に戻さない措置として導入された。2012年には、新設された原子力規制庁の職員が出身官庁の原子力を推進する部署に異動することを禁止するために導入され、15年に規則の明確化が実施された。 (2015-10-5) 出典 朝日新聞出版知恵蔵miniについて 情報