マル優(読み)まるゆう

世界大百科事典(旧版)内のマル優の言及

【少額貯蓄非課税制度】より

…しかし貯蓄奨励と少額預金者保護の目的から,元本300万円以下の特定種類の貯蓄の利子は非課税扱いとすることが所得税法に規定されている。この制度を〈少額貯蓄非課税制度〉,通称マル優制度という。なお総合課税か分離課税かの選択ができる源泉分離選択課税制度もある。…

※「マル優」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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