マル優(読み)まるゆう

改訂新版 世界大百科事典 「マル優」の意味・わかりやすい解説

マル優 (まるゆう)

出典 株式会社平凡社「改訂新版 世界大百科事典」改訂新版 世界大百科事典について 情報

投資信託の用語集 「マル優」の解説

マル優


少額貯蓄非課税制度のこと。預金公社債投資信託、一定要件を満たす株式投資信託について非課税となる制度である。
この制度の対象者は、過去高齢者なども含まれていたが、現在は障害者等に限定されている。

出典 (社)投資信託協会投資信託の用語集について 情報

世界大百科事典(旧版)内のマル優の言及

【少額貯蓄非課税制度】より

…しかし貯蓄奨励と少額預金者保護の目的から,元本300万円以下の特定種類の貯蓄の利子は非課税扱いとすることが所得税法に規定されている。この制度を〈少額貯蓄非課税制度〉,通称マル優制度という。なお総合課税か分離課税かの選択ができる源泉分離選択課税制度もある。…

※「マル優」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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