少額貯蓄非課税制度(読み)しょうがくちょちくひかぜいせいど

改訂新版 世界大百科事典 「少額貯蓄非課税制度」の意味・わかりやすい解説

少額貯蓄非課税制度 (しょうがくちょちくひかぜいせいど)

利子所得所得税法上源泉で20%課税のうえ,他の所得と合算して総合課税を行うことが建前となっている。しかし貯蓄奨励と少額預金者保護の目的から,元本300万円以下の特定種類の貯蓄の利子は非課税扱いとすることが所得税法に規定されている。この制度を〈少額貯蓄非課税制度〉,通称マル優制度という。なお総合課税か分離課税かの選択ができる源泉分離選択課税制度もある。少額貯蓄非課税制度による非課税貯蓄の範囲は,(1)一般金融機関の預貯金(いわゆる勤務先預金を含み,郵便貯金を除く),(2)合同運用信託金銭信託および貸付信託),(3)公社債国債,地方債,政府保証債,利付金融債社債等の債券)および証券投資信託となっている。本制度利用可能者は所得税法上所得納税の義務ある個人に限定されている。

 預金利子非課税制度は,1921年8月施行の所得税法改正によって,はじめて郵便貯金,産業組合貯金および銀行貯蓄預金の利子が非課税とされた。その後,41年6月施行の国民貯蓄組合法によって,国民貯蓄組合の斡旋による元本3000円以下の銀行預金の利子が非課税とされ,また国民貯蓄組合の斡旋による銀行貯蓄預金,産業組合貯金は元本5000円以下が非課税とされた。63年4月施行の所得税法の改正によって少額貯蓄非課税制度が創設され,当初元本50万円以下であった。

 少額貯蓄非課税制度は,〈少額国債特別非課税制度〉(国債購入による利子所得に対して少額貯蓄非課税制度とは別枠で300万円まで非課税扱いとする制度,特別マル優制度と通称)や勤労者財産形成貯蓄制度(〈財形制度〉の項参照)とともに,国民の貯蓄促進に寄与している。また,郵便貯金は貯金者の預入限度額が300万円で,簡易で確実な国民大衆の貯金手段であるという制度の本旨斟酌しんしやく)し,貯蓄奨励の見地から非課税とされている。しかし日本の貯蓄率は高く,経済が高度成長から安定成長に移行し,国民の少額貯蓄を非課税で奨励することの意義は乏しくなっており,かつ限度管理のむずかしさがある。一方,財政は巨額の赤字であるので,少額貯蓄非課税制度の廃止,郵便貯金の課税問題が1984年ころから論議されるに至った(88年4月,この制度はシルバー・マル優を除き廃止となった)。
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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「少額貯蓄非課税制度」の意味・わかりやすい解説

少額貯蓄非課税制度
しょうがくちょちくひかぜいせいど

通称マル優 (まるゆう) 。所得税法 10条の規定により,所定の手続 (「非課税貯蓄申告書」を提出) をとれば,一定額までの元本の預貯金等の利子所得等について所得税が課税されない制度。少額貯蓄の優遇をはかり一般大衆の貯蓄の増強に資そうとするもの。この制度の対象となる貯蓄には,預貯金 (従業員預り金を含む) ,合同運用信託 (→貸付信託 , 金銭信託 ) ,有価証券 (公社債および証券投資信託の受益証券のうち政令で定めるものに限る) がある。国内に住所を有する個人だけが利用できる。制度の発足時には元本の最高限度は 100万円であったが,その後の改正を経て 1974年4月 300万円まで引上げられた。しかし 89年の消費税の導入時に一部の例外措置 (高齢者預金など) を除いて撤廃された。このほか類似の制度として,(1) 少額公債の利子非課税制度,(2) 勤労者財産形成貯蓄の非課税制度,(3) 郵便貯金の非課税制度がある。

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「少額貯蓄非課税制度」の意味・わかりやすい解説

少額貯蓄非課税制度
しょうがくちょちくひかぜいせいど

マル優制度

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世界大百科事典(旧版)内の少額貯蓄非課税制度の言及

【利子・配当課税】より

…しかしその後,利子所得源泉分離課税(1953以降),配当所得源泉選択課税(1965以降),さらには国債大量発行とともに国債利子別枠非課税(1968以降)が実施されて,総合課税の建前が崩されるに至った。これまで数々の変遷があったにせよ,利子や配当という資産所得が分離課税という優遇措置を受け,少額貯蓄利子の非課税制度(いわゆるマル優,特別マル優,郵便貯金)が設けられた(〈少額貯蓄非課税制度〉の項参照)のも,貯蓄奨励という名分によるものであった。しかし,このような貯蓄奨励策が,国民生活の保護というより産業資金の確保による経済成長促進のためであり,低貯蓄者よりも高貯蓄者にはるかに有利なシステムであることから,税の公平と衝突するという批判があった。…

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