ヨーロッパ連合司法裁判所(読み)ヨーロッパれんごうしほうさいばんしょ(その他表記)Court of Justice of the European Union; CJEU

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 の解説

ヨーロッパ連合司法裁判所
ヨーロッパれんごうしほうさいばんしょ
Court of Justice of the European Union; CJEU

ヨーロッパ連合 EUの司法部門を担当する機関。ヨーロッパ石炭鉄鋼共同体 ECSCの司法裁判所が,ヨーロッパ経済共同体 EECおよびヨーロッパ原子力共同体 EAECの誕生に伴い3機関共通の司法機関となり,さらにヨーロッパ共同体 EC統合時にその機関として新規発足。 1993年の ECから EUへの改称に伴い現名称となった。裁判所は EU諸条約の解釈および適用について,法の遵守を確保することを任務としている。裁判官の数は 13名で,加盟国政府の全会一致により選出される。同じ方式で任命される審査官が裁判官を補佐する。裁判所はほかに,行政裁判所,普通裁判所,労働裁判所などの広範な機能を有する。提訴権は加盟国のほかに個人,企業にも認められている。なお訴訟件数の増加に対応して第一審裁判所が 88年に設置されており,翌年から職員の訴訟その他につき管轄している。

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