ジュネーブ一般議定書(読み)ジュネーブいっぱんぎていしょ

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「ジュネーブ一般議定書」の意味・わかりやすい解説

ジュネーブ一般議定書
ジュネーブいっぱんぎていしょ

正式名称は「国際紛争平和的処理一般議定書」 General Act for the Pacific Settlement of International Disputesという。 1928年の国際連盟第8回総会で採択された国際紛争の平和的処理に関する一般条約で,49年に改正議定書が国際連合で採択され,今日に及んでいる。本議定書は,第1章調停,第2章司法的解決,第3章仲裁裁判,第4章一般規定から成り,これらの紛争解決制度を集大成し,結合したものとして重要である。また本議定書の特徴は,加入に関して3つの選択加入方式をとっている点にある。当事国は 92年の時点で原議定書 18ヵ国,改定議定書8ヵ国である。

出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報

今日のキーワード

自動車税・軽自動車税

自動車税は自動車(軽自動車税の対象となる軽自動車等および固定資産税の対象となる大型特殊自動車を除く)の所有者に対し都道府県が課する税であり、軽自動車税は軽自動車等(原動機付自転車、軽自動車、小型特殊自...

自動車税・軽自動車税の用語解説を読む

コトバンク for iPhone

コトバンク for Android