ソルベンシー・マージン(読み)そるべんしーまーじん(その他表記)solvency margin

翻訳|solvency margin

知恵蔵 「ソルベンシー・マージン」の解説

ソルベンシー・マージン

保険会社経営の健全性を判断するための指標銀行や証券会社の自己資本比率に相当する。責任準備金(将来保険金等の支払いに備えるための積立金)を超えて保有する保険会社の支払い余力を示し、保険会社の資本勘定一定の準備金、株式含み益の90%、土地含み益の85%等の合計額を、一定の算式に従って計算されるリスク相当額の2分の1で除して算出する。1996年4月から本格的に導入。98年度からは、ソルベンシー・マージン比率が200%を下回った保険会社に対しては、その比率に応じて早期是正措置が発動されることになった。具体的には第1区分(100%以上200%未満)、第2区分(0%以上100%未満)には区分に応じた是正命令、第3区分(0%未満)には業務停止命令が適用される。

(吉川満 (株)大和総研常務理事 / 2007年)

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百科事典マイペディア 「ソルベンシー・マージン」の意味・わかりやすい解説

ソルベンシー・マージン

保険会社の支払余力を数値化したもので,会社の健全性を示す指標。リスク想定額を分母,保険会社の資本基金・準備金などの合計値を分子として,比率が算出される。1996年の新保険業法(保険業法)によって本格的に導入され,生命保険会社が算出値を大蔵省に報告している。1997年の日産生命保険の破綻以降,生命保険解約が激増した中で,1998年3月期決算から各社がソルベンシー・マージンを公表し,社ごとの経営格差が明らかになった。

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ASCII.jpデジタル用語辞典 「ソルベンシー・マージン」の解説

ソルベンシーマージン

生命保険会社の経営の健全性を測る指標のひとつ。保険会社が各種リスクに対して、どの程度の保険金支払い余力があるかを示す。具体的には保険会社の保険金支払い余力を、各種リスク額の合計の平均値で割って算出する。この比率が200%を超えていることが妥当とされており、これを下回ると、当局による早期是正措置の対象となる。保険会社は相互会社形態をとり、銀行のように経営の健全性を判断する上で自己資本比率を使えないことから考え出された。

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