百科事典マイペディア 「日産生命保険」の意味・わかりやすい解説
日産生命保険[相互会社]【にっさんせいめいほけん】
→関連項目ソルベンシー・マージン
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出典 ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典について 情報
…これらの動きは従来からの,いわゆる保護行政が終わったことを意味する。 上記のような環境変化の結果,1997年に大蔵省は日産生命保険相互会社に対し,戦後はじめての業務停止命令を出した。それに伴い,新保険業法に基づく契約者保護基金制度を利用する処理策が出されたが,この制度は98年末により広範な破綻処理策である保険契約者保護機構に変わる。この機構は,生命保険と損害保険で別個につくられる保険業法で定められた法人で,保険会社の破綻に伴い保険契約の移転などの円滑な実施のため,救済保険会社に資金援助を行うほか,救済会社が現れる見込みのない場合においては,自ら破綻保険会社に係る保険契約の移転を受け,保険契約の管理および処分を行うことなどにより,保険契約者の保護を図るものである。…
※「日産生命保険」について言及している用語解説の一部を掲載しています。
出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」
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