百科事典マイペディア 「ドイツ民主共和国憲法」の意味・わかりやすい解説 ドイツ民主共和国憲法【ドイツみんしゅきょうわこくけんぽう】 ソ連占領下の東ドイツ(ドイツ民主共和国)で1949年10月人民議会により制定された憲法。社会主義国家建設をめざす過渡的性格をもち,100ha以上の私有地の没収,地下資源・重要産業の国有化等を規定。1968年4月成立の新憲法では,社会主義建設の基盤にたった諸規定がなされ,二つのドイツ統一に努力することが明記されていたが,1970年代の東西ドイツの国交正常化に伴い,1974年改正。二つのドイツを確認し,〈労働者と農民の社会主義国家〉という規定を設けた。1990年,東ドイツが西ドイツに編入されたため失効。 出典 株式会社平凡社百科事典マイペディアについて 情報