一覧後定期払い(読み)イチランゴテイキバライ

デジタル大辞泉 「一覧後定期払い」の意味・読み・例文・類語

いちらんご‐ていきばらい〔‐テイキばらひ〕【一覧後定期払い】

手形の支払い方法の一。手形が支払人に呈示された日から、手形に記載された期間を経過した日を支払い期日とするもの。「一覧後三〇日払い」などと手形に表示される。

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精選版 日本国語大辞典 「一覧後定期払い」の意味・読み・例文・類語

いちらんごていき‐ばらい‥ばらひ【一覧後定期払】

  1. 〘 名詞 〙 手形支払い期日の決め方の一つ。手形の所持人が、支払い人に手形を呈示した日から、一定の期間が過ぎた日を支払い期日とするもの。〔英和商業新辞彙(1904)〕

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世界大百科事典(旧版)内の一覧後定期払いの言及

【満期】より

…すなわち,振出日付より前の日や暦にない日の記載,到来するか否かまたはいつ到来するか不確定な日などの記載は認められず,手形金額の一部ずつにつき異なる満期を定めた分割払の記載も許されない(33条2項,77条1項2号)。また,満期の態様は,(1)何年何月何日,何年文化の日というように特定の日を満期とするもの(確定日払),(2)振出しの日付から手形に記載された一定の期間を経過した日を満期とするもの(日付後定期払),(3)支払のために手形が呈示された日を満期とするもの(一覧払),(4)引受けまたは一覧のために手形が呈示された日から手形に記載された一定の期間を経過した日を満期とするもの(一覧後定期払)の4種に限定され,これらの態様と異なる満期の記載は認められない(33条,77条1項2号)。 満期の記載は手形要件の一つ(1条4号,75条3号。…

※「一覧後定期払い」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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