一部事務組合(読み)イチブジムクミアイ

デジタル大辞泉 「一部事務組合」の意味・読み・例文・類語

いちぶじむ‐くみあい〔‐くみあひ〕【一部事務組合】

都道府県市町村特別区などの地方公共団体事務一部共同で処理するために設置する組合地方自治法に規定される地方公共団体の組合の一。

出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例

ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「一部事務組合」の意味・わかりやすい解説

一部事務組合
いちぶじむくみあい

地方公共団体」のページをご覧ください。

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世界大百科事典(旧版)内の一部事務組合の言及

【地方公共団体】より


[自治体改革]
 国,都道府県,市町村間にはきわめて強い統制関係が存在する。加えて,高度経済成長期には,北九州5市合併,いわき市の成立にみる広域合併,一部事務組合や地方開発事業団なる特別地方公共団体の活用による広域行政が,市町村レベルで進んだ。だが,集権的構造下での都市・公害問題の噴出は,まず市町村レベルに地方自治制度本来の理念追求の気運をもたらした。…

※「一部事務組合」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

出典|株式会社平凡社「世界大百科事典(旧版)」

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