特別区(読み)とくべつく

精選版 日本国語大辞典 「特別区」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐く【特別区】

〘名〙 東京都の二三区をいう。地方自治法によって特別地方公共団体一種とされ、単なる行政区域である他の都市の区と異なり、原則として市に関する規定が準用される。

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デジタル大辞泉 「特別区」の意味・読み・例文・類語

とくべつ‐く【特別区】

東京都23区特別地方公共団体一つで、原則として市に準ずる扱いを受ける。区議会を置く。

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百科事典マイペディア 「特別区」の意味・わかりやすい解説

特別区【とくべつく】

東京都の23区。特別地方公共団体の一種。原則として市と同じ扱いを受け,議会区長助役収入役を置く。都との関係は,府県と市の関係より緊密で,都の統制は強い。地方自治法特定公共事務委任事務と,都条例により委任された事務などを行う。
→関連項目行政区財産区住民基本台帳住民票消防署地方議会地方公共団体

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日本大百科全書(ニッポニカ) 「特別区」の意味・わかりやすい解説

特別区
とくべつく

東京都の区をいう。現在23区が置かれている。法人格を有し、特別地方公共団体の一種であるが、市に準ずる扱いを受ける。しかし、都における大都市行政を確保する観点から、市的権能はある程度制限されている。特別区の議会の議員定数は56人を上限とする。都と特別区および特別区相互の連絡調整を図るため都区協議会が置かれる。1947年(昭和22)の地方自治法制定時、区長は公選制であったが、1952年、都知事の同意を得て区議会が選任する制度に改正された。しかし、1974年の改正により、ふたたび公選制に戻り、これとともに、都から特別区への事務委譲、いわゆる都配属職員制度の廃止による特別区の人事権の確立、および特別区の財政の充実など、特別区の自治権の強化・拡充のための措置が講じられた。なお、政令指定都市に置かれる区は行政区という。これは市長の事務執行を分担するにすぎず、独立の自治体ではない。

[阿部泰隆]

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世界大百科事典 第2版 「特別区」の意味・わかりやすい解説

とくべつく【特別区】

東京都に存する23区が地方自治法上〈特別区〉と称される。特別区は1975年4月以来直接公選となった区長と区議会の下に〈市〉に準ずる権能をもっているが,法的性格は〈特別地方公共団体〉であり,都と特別区の関係には都道府県と市町村とのそれと異なるものがある。1943年の東京都制施行前に東京市には,35の法人区がおかれ区会も設けられていた。これは東京市と府の併合による都制施行後も残されたが,敗戦後の46年の東京都制一部改正と47年の地方自治法施行により,35区は22区に再編(1947年10月に板橋区から練馬区が独立して23区)され〈特別区〉となり,原則として〈市〉に関する規定が適用された。

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ブリタニカ国際大百科事典 小項目事典 「特別区」の意味・わかりやすい解説

特別区
とくべつく

区制」のページをご覧ください。

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世界大百科事典内の特別区の言及

【区】より

…だが,これは公選の議会をもち,自治権を行使している完全自治体であり,〈区〉という日本での一般的訳語は,必ずしも正確でない。ところで,以上は,大都市市域内の区画としての区の例であるが,アメリカでは中心市を含む大都市圏全体の中に,特定の行政目的を遂行する特別区special districtが多数設置されている。これは州法に基づき設けられ,港湾施設,ごみ処理,交通,公園,上下水道,洪水調節などの行政機能をもつ。…

【区長】より

…現行の法制度上では地方自治法の定める東京23特別区および政令指定都市の行政区の長を意味する。日本の地方制度に区長という職が登場したのは明治初期のことである。…

【都制】より

…東京都には政治,行政,経済などの中枢管理機能が集中しており,この都市構造の特異性に対応して一般の府県とは異なる規定が法令に設けられている。主たる相違点は,第1に,都下市町村に対しては府県と同様に広域的普通地方公共団体としての権能をもつが,23特別区の存する区域については市としての権能をもっていることである。第2に,警察行政が府県と異なっている。…

※「特別区」について言及している用語解説の一部を掲載しています。

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