七分積金

山川 日本史小辞典 改訂新版 「七分積金」の解説

七分積金
しちぶつみきん

寛政の改革において設定された,江戸の備荒貯穀制度である町会所の運営資金を調達するシステム。天明打ちこわしを経験した幕府は,物価引下げ・窮民救済などを目的として,地主層が負担する町入用(ちょういりよう)の節減や社倉金制度の設立を検討。1791年(寛政3)12月,江戸全体の町入用の年間節減高(3万7000両余)の70%(7分)を積金,20%を地主手取金,10%を町入用予備金とする法を制定した。積金は翌年から実施され,町会所が管理・運用を行った。積金は非常備えの囲籾(かこいもみ)購入資金,日常および非常時の窮民救済資金,場末などの困窮地主・下層御家人らへの低利貸付資金として運用された。1872年(明治5)最終的に制度が廃止され,囲籾や積金は東京府へ移管された。

出典 山川出版社「山川 日本史小辞典 改訂新版」山川 日本史小辞典 改訂新版について 情報

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