デジタル大辞泉 「不起訴相当」の意味・読み・例文・類語 ふきそ‐そうとう〔‐サウタウ〕【不起訴相当】 検察審査会が議決する審査結果の一つ。検察官が公訴を提起しない処分(不起訴処分)を相当と認める場合、審査員の過半数をもって議決する。→起訴相当 →不起訴不当 出典 小学館デジタル大辞泉について 情報 | 凡例